カムダイバータ CDV 版7

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- 警告ラベルについて
警告ラベルの内容は、基本的に本書に記載された警告・指示事項の一部と同様です。 警告ラベルは、本製品を使用する際、常に注意を喚起するためのものです。 このため、 本製品の据付場所や使用方法などにより、警告ラベルの視認性が悪い場合には、本書に添 付された予備の警告ラベルを容易に確認できる場所に貼り付けてください。 カム ダイバータ本体には、次の3種類の警告ラベルが貼りつけられています。 梱包を解いたら、すぐにこれら警告ラベルの貼付場所を確認してください。 (下記の警告ラベルはいずれも原寸より縮小されています。)
(1)MSL-001-J 警告 (許容積載質量 警告ラベル)
許容積載質量 1200kg
(2)はさまれ警告ラベル
許容積載質量以上を載せるとテーブルが 落下する恐れがあります。絶対に許容積載 質量以下でご使用ください。
警 告
はさまれる恐れあり。 運転中は機械に絶対に 触れないこと。
(3)巻き込まれ警告ラベル
警 告
指・手を巻き込まれる 恐れあり。 運転中は機械に絶対に 触れないこと。
(4)軸回転方向と乗移り方向注意喚起ラベル
注意
図1
180° 90°
必ず下記条件の範囲内でカムダイバータを使用してください。下記条件範囲外で使用するとカムダイバータの故障の原因となりますのでご注意ください。 また、下記条件範囲外でもご使用可能な場合もありますので弊社までお問い合わせください。 MCD-001-J ○L 版1-1
減速機出力軸
<負荷時カムダイバータ昇降運転時の条件>
①搬送物をのせて昇降運転をする場合は、定格の許容積載質量(搬送 物質量+装置類質量)以下で、搬送物の重心が常にカムダイバータの テーブルの中心付近にあること。 ②上昇・下降時のホイールレバーの移動範囲は常にR(図1参照:モー タの出力軸すなわち両サイドにチェーンをかけている側を正面に見 て、上昇時反時計回り方向・下降時時計回り方向)で昇降運転して ください。 ③無負荷での昇降運転時のホイールレバーの移動範囲R・Lの制限はあ りません。(240㎜上昇距離の機種は除く) ④240㎜上昇距離の機種のホイールレバーの移動範囲はRのみです。機 械的にロックされており、移動範囲 Lでの昇降運転はできません。
図2
L
D
<中間停止位置による乗り移り方向の制限>
C
出力 軸側
0°
ホイールレバー
減速機出力軸
180° 270°
A
R
0°
B
①上昇端・下降端での乗り移り方向の制限はありません。 ※但し上昇距離240㎜タイプの乗り移り方向は、図2の B・ D方向のみとします。 ②全機種、中間停止位置での乗り移りはB・D方向のみと します。※但し中間停止位置によっては、乗り移り方 向がB・D方向であっても不可の場合があります。詳細 は取扱説明書を参照ください。※中間停止位置で搬送 物を図2のA・C方向に乗り移りさせると、カムダイバー タが故障する場合がありますので、おやめください。
ⅸ
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