シザーリフト総合カタログ

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- ■カムダイバータの使用条件 (全機種共通)
1. 負荷時カムダイバータ昇降運転時の条件 (図1参照)
(1) 搬送物をのせて昇降運転をする場合は、 必ず定格の許容積載質量 (搬送物質量+装置質量) 以下で、 搬送物の重心が常にカムダイ バータのテーブルの中心付近に位置するようにしてください。 (2) 上昇・ 下降時のホイールレバーの移動範囲は通常R (図1参照:モータの出力軸すなわち両サイドにチェーンをかけている側を 正面に見て上昇時反時計回り方向・ 下降時時計回り方向) で昇降運転してください。 ※負荷時にホイールレバーの移動範囲L (上昇時時計回り方向、 下降時反時計回り方向) で昇降運転をするとカムダイバータが故障 する場合がありますので、 おやめください。 特に試運転時ホイールレバーを一回転させて昇降運転させる場合はご注意ください。 ※無負荷での昇降運転時のホイールレバーの移動範囲R・Lの制限はありません。 但し上昇距離240mmの機種のホイールレバー の移動範囲はRのみです。 機械的にロックされておりますので移動範囲Lでの昇降運転はできません。 Lでの昇降運転を行うと モータが故障する場合がありますので同機種の制御は特にご注意ください。 (1) 上昇端・ 下降端での乗移り方向の制限はありません。 (A・C方向、 B・D方向いずれも可。 ) ※但し上昇距離240の機種はB・D方向のみとします。 (2) 全機種中間停止位置での乗移りは図2のB・D方向のみとします。 (3) 搬送物がカムダイバータ上を移動する場合、 搬送物の重心がテーブルの中心線付近を通過するようにしてください。 (4) 中間停止位置で搬送物を図2のA・C方向に乗り移りさせると、 カムダイバータが故障する場合がありますので、 おやめください。
2. 中間停止位置による乗移り方向の制限 (図2参照)
3. 以上の使用条件以外でもご使用可能な場合もありますので弊社までお問い合わせください。
■ホイールレバーの移動範囲 (回転方向) と搬送物の乗移り方向について
〈図1〉 カムダイバータ昇降時のホイールレバーの移動範囲 〈図2〉 搬送物の乗移り方向
D C
L (要注意)
(無負荷時のみ)
減速機出力軸
R
減速機出力軸
180゜ (上昇端位置)
180゜ (上昇端位置)
90゜
90゜
A
出力
軸側
B
0゜ (下降端位置)
ホイールレバー
ホイールレバー
0゜ (下降端位置)
移動 分を 半 右 R:
L:減速機出力軸側から見て左半分を ホイールレバーが移動する場合 (上昇時 時計回り・ 下降時反時計回り)
R:減速機出力軸側から見て右半分を ホイールレバーが移動する場合 (上昇時 反時計回り・ 下降時時計回り)
移動 分を 半 左 L:
コンベヤやターンテーブル等の装置をテーブル上に取付ける場合は、 これらの装置の寸法は、 テーブル寸法の範囲内としてください。 また、 保守点検の為に取り外しができるようにしてください。 テーブル寸法を超える装置を設置された場合、 搬送物の乗り移り時にオーバーハング荷重が生じ、 カムダイバータが故障・破損する恐れがあります。
カムダイバータ
必ず、設置面が水平で強固な基礎の上にカムダイバータの 下部フレーム全体が均等に接するように据付けてください。
設置面が水平でない基礎の上に据付けますとカムダイバータの下部 フレームに歪みが生じることで、上部フレームと昇降レバー先端の ホイールとの間に隙間ができてガタの原因となります。
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